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一般社団法人学生自主研究推進機構 定款
作 成 令和元年 9月 2日
公証人認証 令和元年 9月 3日
法人 設立 令和元年 9月20日
一部 改定 令和2年 6月28日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人学生自主研究推進機構と称する。
2. 英文名では、Students Ingenious Novelty Adventure Promotion Systemsと表示し、SINAPSと略称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2. この法人の事業を円滑に運営するために、理事会の決議により、必要な地域に支部を設置することができる。
3. 支部の運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自然科学、人文科学一般の事柄に対する研究活動を行う学生とその活動を支援する人々の交流及び研究振興に関する活動により、それらの者に研究活動を深化させる機会を提供し、研究活動を通した学生の能力向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生のための学術研究大会、研究会、討論会、講演会、講習会等の開催
(2)「学生による自主研究の祭典 サイエンス・インカレ」との連携及び協力
(3)学生の研究活動における支援
(4)学生間の情報交換、意見共有を活性化する手段の提供
(5)関連する学生団体、学会、職能団体等との連携及び協力
(6)表彰等の事業
(7)その他、上記の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 短大、高専(4年次以上及び専攻科)、大学学部、大学院修士課程及び博士課程又はこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 短大、高専(4年次以上及び専攻科)、大学学部、大学院修士課程及び博士課程又はこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人が行う事業を推進するために入会した個人
(3)一般会員 この法人が行う事業を推進するために入会した個人
(4)名誉会員 理事会の推薦と社員総会の承認を得た個人
(5)特別会員 理事会の承認を得て入会した団体
(6)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2. この法人の社員は、前項の正会員(以下、社員という)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、その承認を受けなければならない。
2. 社員総会において名誉会員に承認された者は、前項の入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2. 除名が決議されたときは、その会員に対して通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を2年以上滞納したとき
(2)すべての社員の同意があったとき
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)入会の基準及び会費並びに入会金の額
(3)理事及び監事等の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額又はその規程
(5)各事業年度の事業報告及び決算
(6)定款の変更
(7)解散
(8)法人の継続
(9)吸収合併契約又は新設合併契約の承認
(10)その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2. 総社員の議決権に対して5分の1以上の議決権を有する社員は理事長に対し、社員総会の目的である事項並びに招集理由を付して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席できない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれにあたる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、議長は社員として議決に加わることはできない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事等の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)吸収合併契約又は新設合併契約の承認
(6)その他、法令又はこの定款で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該社員は、代理権を証明する書面をこの法人にあらかじめ提出しなければならない。
2. 当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3. 第1項及び第2項の場合における第18条(定足数)及び第19条(決議)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
第21条 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記入し、総会招集通知に記載された期間内にこの法人に提出し、議決権の行使ができる。
2. 社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によりこの法人に提供し、議決権の行使ができる。
3. 第1項及び第2項の場合における第18条(定足数)及び第19条(決議)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第22条 理事又は社員が、社員総会の決議事項について提案した場合、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の決議が社員総会であったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び副理事長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3. 理事長を法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2. 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3. 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1以下とする。また、監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5. 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行及びこの法人の業務並びに財産の状況を監査し、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3. 以上のほか、監事は、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了の時までとする。
4. 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第31条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2. この法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4. 理事会の議長は、必要と認める場合は、理事及び監事以外の者を理事会に出席させることができる。
(職務と権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則及び規程等の制定並びに変更又は廃止
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会を、通常理事会として、毎事業年度2回以上開催するほか、臨時理事会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から、決議事項を示して招集の請求があったとき
(3)監事から、理事長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
(招集)
第35条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き、理事長が招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第37条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 可否同数のときは、議長の決するところによるが、議長は理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議事項について提案した場合、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第26条第5項(4ヶ月を超える間隔で2回以上の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理・運用)
第43条 この法人の資産の管理・運用は、理事会が別に定める会計規程による。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、第1号及び第2号の書類は定時社員総会でその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類は定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所の備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第51条 この法人の事業を円滑に運営するために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
(最初の事業年度)
第1条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第2条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
【設立時理事】徳永翔、東野利貴、人見将、藤井匠平
【設立時代表理事】徳永翔
【設立時監事】坂本奈津季
(設立時社員の氏名、住所)
第3条 この法人の設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
【住所】非公開
【氏名】徳永翔
【住所】非公開
【氏名】東野利貴
(法令の準拠)
第4条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
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